屋号取得はできる?

バーチャルオフィスを利用するときに屋号がいるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。事業を行うためにバーチャルオフィスを借りるので、個人事業主でも屋号をつけるべきか迷うと思います。そこで、バーチャルオフィスの契約に屋号が必要なのか調べてみました。

そもそも屋号とは?

個人事業主やフリーランスの人がビジネスを行う際に用いる名前のことで、会社で言うと社名のことを指します。一般的に屋号として使われるものは、ブランド名や事務所名、店舗名など。ただし、屋号をつけることは法的な義務ではないため、必ずつけなければいけないというものではありません。

でも、屋号をつけておくことでスムーズに事業を行うことができるので、個人事業主・フリーランスにとっては、とても重要な役割を持っています。

屋号をつけるメリット

  • 事業の概要や業種を理解してもらいやすい
  • 個人より社会的信用度が高まる
  • 法人化した時に引継ぎしやすく、実績を示しやすい
  • 事業用の銀行口座を作るときに便利

バーチャルオフィスで開業届を出す時の注意点

開業届とは、事業を開始したことを税務署に申告するための書類。個人事業主であっても法人であっても、ビジネスを始めたら税務署へ開業届を提出する義務があります。開業届には屋号の記入欄が設けられていますが、任意となっているため必ず屋号を記載して提出するという義務はありません。

また、開業届の提出期限は1ヶ月以内となっており、期限内に提出できなかった場合でも罰則などはありませんが、税金面でさまざまなメリットがあるため、事業を始めたら早めに手続きをするようにしましょう。

屋号はバーチャルオフィス契約後でもOK?注意点

屋号は開業届の提出時に記載していなくても、後から追加したり変更したりすることが可能。バーチャルオフィスは屋号がなくても借りることができるため、契約後に屋号を決めても問題はありません。ただし、既に商標登録されている屋号や同業種が使用している屋号は使用できなくなってしまうため、開業時に登録しておくと安心です。

開業届後に屋号を決めた場合は、その年の確定申告時に提出する書類に新しい屋号を記載するだけ。確定申告の書類に記入したことで屋号の変更を行ったことになるため、税務署の手続きは不要となっています。

編集チームまとめ

会社の設立とは異なり、個人事業主やフリーランスの場合は開業届のみで事業を始められます。屋号は開業届に必須ではないため、後から決めることもできます。しかし、金融機関で事業用の口座を開設する場合や融資などを受ける際、屋号があると事業として認めてもらいやすくなるので、開業届の提出時に決めておくことをおすすめします。

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中央区銀座七丁目
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新宿区高田馬場
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