バーチャルオフィスを利用するときに屋号がいるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。事業を行うためにバーチャルオフィスを借りるので、個人事業主でも屋号をつけるべきか迷うと思います。そこで、バーチャルオフィスの契約に屋号が必要なのか調べてみました。
個人事業主やフリーランスの人がビジネスを行う際に用いる名前のことで、会社で言うと社名のことを指します。一般的に屋号として使われるものは、ブランド名や事務所名、店舗名など。ただし、屋号をつけることは法的な義務ではないため、必ずつけなければいけないというものではありません。
でも、屋号をつけておくことでスムーズに事業を行うことができるので、個人事業主・フリーランスにとっては、とても重要な役割を持っています。
開業届とは、事業を開始したことを税務署に申告するための書類。個人事業主であっても法人であっても、ビジネスを始めたら税務署へ開業届を提出する義務があります。開業届には屋号の記入欄が設けられていますが、任意となっているため必ず屋号を記載して提出するという義務はありません。
また、開業届の提出期限は1ヶ月以内となっており、期限内に提出できなかった場合でも罰則などはありませんが、税金面でさまざまなメリットがあるため、事業を始めたら早めに手続きをするようにしましょう。
屋号は開業届の提出時に記載していなくても、後から追加したり変更したりすることが可能。バーチャルオフィスは屋号がなくても借りることができるため、契約後に屋号を決めても問題はありません。ただし、既に商標登録されている屋号や同業種が使用している屋号は使用できなくなってしまうため、開業時に登録しておくと安心です。
開業届後に屋号を決めた場合は、その年の確定申告時に提出する書類に新しい屋号を記載するだけ。確定申告の書類に記入したことで屋号の変更を行ったことになるため、税務署の手続きは不要となっています。
会社の設立とは異なり、個人事業主やフリーランスの場合は開業届のみで事業を始められます。屋号は開業届に必須ではないため、後から決めることもできます。しかし、金融機関で事業用の口座を開設する場合や融資などを受ける際、屋号があると事業として認めてもらいやすくなるので、開業届の提出時に決めておくことをおすすめします。
【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
その中から、「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」でおすすめの会社は下記のように選定しました。
・マックスコーポレーション:設立10年以上の運営会社19社中、一番低価格でバーチャルオフィスを提供(※口コミも悪い口コミばかりじゃない会社を選定)
・Karigo:設立10年以上の運営会社19社中、ISO取得の会社の中(3社)で一番低価格でバーチャルオフィスを提供していて拠点が多かったバーチャルオフィス
・ワンストップビジネスセンター:設立10年以上の運営会社19社中、東京都内にレンタル会議室を持つバーチャルオフィスで拠点が一番多かった