新しく事業を始めるときには、事業内容によって行政機関の許認可や届出が必要になる場合があります。許認可が必要な業種は1,000種類以上あり、業種によっては、バーチャルオフィスでの起業が認められない場合もあるので、これから始めようとしている事業は許認可が必要なものなのかチェックしておきましょう。
許認可とは、業種に応じて警察署や保健所、都道府県などの行政機関に対して、申請をして取得できる許可のこと。許認可には5つの種類があり、警察署や保健所、労働局などに届け出る「届出」をはじめ、名簿に登録する「登録」、必要要件を満たす「認可」、審査に合格する「許可」、特定の資格を持っていることを届け出る「免許」があります。
許認可が必要となる事業を行う際には、どのようにすれば要件を満たすことができるのか、起業を支援してくれるサービスを利用するのもおすすめです。
バーチャルオフィスであることを隠して許認可を受けたり、条件を満たしていなかったりすると許認可を取り消されてしまうので、バーチャルオフィスが利用できない業種について確認しておきましょう。
バーチャルオフィスは、業種によって法人登記に登録することができないものや、申請の許可がおりない場合がありますが、許認可がおりない業種以外はバーチャルオフィスの住所を登記先とすることに違法性はありません。
オフィスとしての活動実態があれば、法人登記へ登録することが可能です。
株式会社をはじめ、合同会社や合資会社、一般社団法人、NPO法人などは、バーチャルオフィスを利用することができます。一般の法人登記であれば、バーチャルオフィスで開業しても特に問題はありません。
バーチャルオフィスの利用契約を結んだら、管轄の税務署に「個人事業の開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出します。法律で定められた特定の事業を行う場合は、業種に応じて各行政の窓口で営業許可申請が必要となるので、起業したい業種を確認しましょう。
また、取引先などとのやり取りで必要となる印鑑や名詞の作成も忘れずに手配しておくのも忘れずに。
バーチャルオフィスとの契約締結後、法人の設立に欠かせない会社の活動や組織についての定款を作成するところからスタート。その後、公証役場で作成した定款をバーチャルオフィスの運営会社に認証してもらいます。
そして、法人登記に必要となる登記申請書や各役員の就任承諾書書類などの準備を行います。
必要書類の用意ができたら、法人所在地を管轄する法務局に提出。書類が受理された日付が法人設立日となります。法人登記が完了したら、登記簿謄本をバーチャルオフィスに提出すれば、法人事業としてスタートすることができます。
起業する前には、バーチャルオフィスでも行政からの許認可を受けられる事業かどうか確認しておくことが重要。特定の業種には、バーチャルオフィスが不向きなので注意しましょう。許認可を受ける場合は業種によって行政窓口が異なるため、手続き方法についても調べておくようにしましょう。
【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
その中から、「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」でおすすめの会社は下記のように選定しました。
・マックスコーポレーション:設立10年以上の運営会社19社中、一番低価格でバーチャルオフィスを提供(※口コミも悪い口コミばかりじゃない会社を選定)
・Karigo:設立10年以上の運営会社19社中、ISO取得の会社の中(3社)で一番低価格でバーチャルオフィスを提供していて拠点が多かったバーチャルオフィス
・ワンストップビジネスセンター:設立10年以上の運営会社19社中、東京都内にレンタル会議室を持つバーチャルオフィスで拠点が一番多かった