個人事業主の方であれば、バーチャルオフィスを利用して法人化することにより、今までよりも節税できる可能性があります。その理由について詳しく解説しましょう。
税制面からみた法人化のメリットのひとつが、「個人所得を給与として経費に計上できる」ことが挙げられます。
個人事業主の場合、事業で得た収入は個人所得とみなされ、これに課税されることになります。これに対して法人化した場合は、個人所得としていた金額を給与として経費に計上することが可能になります。
個人事業主にも扶養控除や特別控除はありますが、これを使うよりも法人化して給与という経費にしたほうが課税額を抑えられるため、節税しやすいのです。
仕事を家族にも手伝ってもらっている個人事業主の場合、法人化することで節税の幅が広がります。
個人事業主のままだと、たとえ家族に重要な仕事をやってもらったとしても、税法上は家族を従業員扱いにできません。法人であれば、税法上では家族も従業員として認められますし、その家族に支払った給与は経費として計上できるため、結果的に節税につながるのです。
現在の日本では、大企業以外の法人税の税率は一律で23.2%です。バーチャルオフィスを利用して法人化した方も、ほとんどが23.2%になるでしょう。
一方、個人の所得税は累進課税制度を採用しており、最大で45%の税率になります。事業が拡大して所得が多くなるほど税率は高くなりますから、法人化したほうが節税をしやすいということになります。
とはいえ、会社設立のために賃貸オフィスを借りると、節税額以上の費用がかかるおそれがあります。
そこで利用したのが、バーチャルオフィス。バーチャルオフィスを利用して法人化すれば、高額なテナント料を払わずに済みますから、上手に節税できるのです。
もちろん、バーチャルオフィスの利用料も経費として計上できます。月額利用料だけでなく、会議室の料金や郵便物の転送料金、その他のサービス利用料もすべて経費として扱えますから、節税効果も期待できるでしょう。
なお、法人化する際に士業の方に法人登記を依頼した場合は、その料金も経費に計上できます。
個人事業主の方が法人化すれば経費として計上できる項目が増えるため、節税しやすくなります。ただ、法人化した初年度は経費が多くなり赤字経営になりやすいことから、それを避けるうえで、テナント料が不要なバーチャルオフィスを利用するのも一手ではないでしょうか。
【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
その中から、「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」でおすすめの会社は下記のように選定しました。
・マックスコーポレーション:設立10年以上の運営会社19社中、一番低価格でバーチャルオフィスを提供(※口コミも悪い口コミばかりじゃない会社を選定)
・Karigo:設立10年以上の運営会社19社中、ISO取得の会社の中(3社)で一番低価格でバーチャルオフィスを提供していて拠点が多かったバーチャルオフィス
・ワンストップビジネスセンター:設立10年以上の運営会社19社中、東京都内にレンタル会議室を持つバーチャルオフィスで拠点が一番多かった