法人税

住所などの名義だけを利用するバーチャルオフィスで開業した場合、法人税をはじめとした税金関係はどのような手続きを行えばよいのか調べてみました。個人事業主と法人でやり方が異なるため、自分の事業スタイルに合わせてしっかり理解を深めていきましょう。

バーチャルオフィスの納税地は?

バーチャルオフィスで開業した際の納税地は、バーチャルオフィスの住所だけでなく、自宅住所も納税地として選ぶことが可能。個人事業主の場合、開業届出書の記入欄にある「納税地」と「納税地以外の住所他・事業所」のところに、記入する住所で納税地が決まるため、自分の希望する住所を記入するようにしましょう。

一方、法人の場合は、法人設立届出書の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」に記入した場所が納税地となります。納税する際はどちらの場合も、本店所在地として記載した住所を管轄する税務署で行います。

「住所地」「居所地」「事業所等」の違い

  • 住所地:住民票があり、生活の拠点として暮らしているという客観的な事実がある場所
  • 居所地:ある程度の期間継続して居住していながら、その場所との結びつきが住所ほど密接でない場所
  • 事業所等:事業を行なっている人が店舗や会社を置き、事務所として借りて仕事をしている場所

税金関係の届出書類

バーチャルオフィスで開業する時に、税務署に提出しなければならない書類について解説。必要書類は国税庁のHPからダウンロードできるようになっています。

個人事業主

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):新たに事業を開始したときや事業用の事業所を新設・廃業した場合、1ヶ月以内に提出
  • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書:バーチャルオフィスなど自宅以外の住所を納税地とする場合や、既存の納税地から変更する場合に提出

法人

  • 法人設立届出書:手数料は不要、法人設立の日から2ヶ月以内に提出
  • 異動届出書:既存の納税地から変更する場合に提出

バーチャルオフィスを使うと節税ができる

バーチャルオフィスを利用して開業すると、事業の初期費用を抑えられるだけでなく、事業の正式な事務所として扱ってもらえるため、節税対策としても効果を発揮!バーチャルオフィスにかかる費用を経費として計上することができるのできます。

また、個人事業を法人化することによって、個人事業主にはない給与所得控除などが適用されるようになるので、更に大きな節税効果が見込めます。

編集チームまとめ

バーチャルオフィスがある場所を納税地とすることは、個人事業主でも法人でも可能です。納税地にする住所を設定する際には、トラブルにつながるリスクを最小限にするためにも、実際に働いている住所地にしておくことが大事。高い節税効果を得るためには、個人事業主よりも納税の種類が多くなりますが、法人としてバーチャルオフィスで開業するのがポイントです。

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他スタートアップの着眼点を参考に選んだ
東京のバーチャルオフィス
3選
他のスタートアップも注目しているポイント「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」の3点で、それぞれのおすすめのバーチャルオフィスを紹介します。
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含まれるサービス
・登記OKな住所貸し
東京都で貸出できる住所(全1拠点)
東京都板橋区
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Karigo公式HP
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含まれるサービス
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※拠点によっては会議室・名刺預かり可能
東京都で貸出できる住所(全27拠点)
中央区銀座一丁目
中央区日本橋
新宿区新宿
新宿区下落(高田馬場)
千代田区神田佐久間町(秋葉原)
中央区銀座四丁目
港区芝大門
港区西麻布
港区南青山
港区赤坂
都港区海岸
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東京都で貸出できる住所(全21拠点)
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世田谷区二子玉川
豊島区南池袋
新宿区高田馬場
新宿区西新宿
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【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
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