住所などの名義だけを利用するバーチャルオフィスで開業した場合、法人税をはじめとした税金関係はどのような手続きを行えばよいのか調べてみました。個人事業主と法人でやり方が異なるため、自分の事業スタイルに合わせてしっかり理解を深めていきましょう。
バーチャルオフィスで開業した際の納税地は、バーチャルオフィスの住所だけでなく、自宅住所も納税地として選ぶことが可能。個人事業主の場合、開業届出書の記入欄にある「納税地」と「納税地以外の住所他・事業所」のところに、記入する住所で納税地が決まるため、自分の希望する住所を記入するようにしましょう。
一方、法人の場合は、法人設立届出書の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」に記入した場所が納税地となります。納税する際はどちらの場合も、本店所在地として記載した住所を管轄する税務署で行います。
バーチャルオフィスで開業する時に、税務署に提出しなければならない書類について解説。必要書類は国税庁のHPからダウンロードできるようになっています。
バーチャルオフィスを利用して開業すると、事業の初期費用を抑えられるだけでなく、事業の正式な事務所として扱ってもらえるため、節税対策としても効果を発揮!バーチャルオフィスにかかる費用を経費として計上することができるのできます。
また、個人事業を法人化することによって、個人事業主にはない給与所得控除などが適用されるようになるので、更に大きな節税効果が見込めます。
バーチャルオフィスがある場所を納税地とすることは、個人事業主でも法人でも可能です。納税地にする住所を設定する際には、トラブルにつながるリスクを最小限にするためにも、実際に働いている住所地にしておくことが大事。高い節税効果を得るためには、個人事業主よりも納税の種類が多くなりますが、法人としてバーチャルオフィスで開業するのがポイントです。
【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
その中から、「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」でおすすめの会社は下記のように選定しました。
・マックスコーポレーション:設立10年以上の運営会社19社中、一番低価格でバーチャルオフィスを提供(※口コミも悪い口コミばかりじゃない会社を選定)
・Karigo:設立10年以上の運営会社19社中、ISO取得の会社の中(3社)で一番低価格でバーチャルオフィスを提供していて拠点が多かったバーチャルオフィス
・ワンストップビジネスセンター:設立10年以上の運営会社19社中、東京都内にレンタル会議室を持つバーチャルオフィスで拠点が一番多かった