特定商取引法

バーチャルオフィスを活用していく上で、知っておくと役立つ「特定商取引法」について紹介。自分の趣味や特技を生かして気軽に始められるため、近年増えているネットショップの開業に関する情報もまとめているので、チェックしてみてください。

簡単に解説!そもそも特定商取引法とは?

特定商取引法は、消費者を守るために消費者庁が定めている規制のこと。事業者の不適正な勧誘や取引を取り締まり、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に一定のルールを定めています。特定商取引法に基づく表記を記載しないと罰則の対象となることもあるので、よく確認しておきましょう。

特定商取引法が関係する業種

  • 訪問販売:キャッチセールスなど
  • 通信販売:ネットショップなど
  • 電話勧誘販売:サプリメントや教材販売など
  • 特定継続的役務提供:エステサロン、語学教室など

中でも、通信販売は消費者と直接やり取りをすることができないため、購入者が不利益とならないようにしなければなりません。ネットショップを運営する際には、お客様が安心して商品を購入することができるように、「特定商取引法に基づく表記」をしっかりと準備しておくようにしましょう。

特定商取引法に基づく表記には何がある?

ネットショップの場合、販売サイト上に販売事業者の氏名や名称、住所、電話番号などの個人情報をはじめ、キャンセルや返品に関する対応、支払方法などを記載することが義務付けられています。

必須となる記載事項

  • 事業者の氏名もしくは名称
  • 住所
  • 連絡先
  • 販売価格
  • 送料など購入に付帯する費用
  • 支払方法や時期
  • 申込の有効期限
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品やキャンセルに関する条件

バーチャルオフィスの住所公開は可能?

バーチャルオフィスの住所や電話番号は、特商法の記載に使用することが可能なため、公開しても違法ではありません。ただし、記載している住所は活動している住所であること、電話番号については連絡が取れる番号であること、バーチャルオフィスの運営会社と事業者は確実に連絡が取れる状態となっていることが条件。

必ず販売サイトには、バーチャルオフィスから借りている住所や電話番号が自社のものではないということを表示し、開示を求められたらすぐに自分の情報(氏名や名称、住所、電話番号)を提供することを記載しておくようにしましょう。

実際の住所公開はどこまで公開が必要か

サイト上に事業者の住所などを記載しておく必要はありませんが、特定商取引法によって、お客さまから情報開示の請求があった場合は、遅滞することなく事業主と直接連絡が取れる電話番号と実際に業務を行っている住所をお知らせする義務があります。そのため、個人情報を伏せて販売を行うことはできません。

編集チームまとめ

個人で開業する場合でも特定商取引法が適用されるため、ネットショップの住所や連絡先を非公開にすることはできません。しかし、バーチャルオフィスを利用することで、個人情報をネット上に公開せずに開業することが可能。実際に開示するように求められた場合には、速やかに情報を提供できるように準備しておくことも忘れないようにしましょう。

Three selections
他スタートアップの着眼点を参考に選んだ
東京のバーチャルオフィス
3選
他のスタートアップも注目しているポイント「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」の3点で、それぞれのおすすめのバーチャルオフィスを紹介します。
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・登記OKな住所貸し
東京都で貸出できる住所(全1拠点)
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Karigo公式HP
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中央区銀座一丁目
中央区日本橋
新宿区新宿
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中央区銀座四丁目
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港区西麻布
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・登記OKな住所貸し
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東京都で貸出できる住所(全21拠点)
港区六本木
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千代田区飯田橋
千代田区神田佐久間町
千代田区二番町
中央区銀座七丁目
港区高輪
港区麻布十番
港区虎ノ門
港区南青山二丁目(2拠点)
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世田谷区二子玉川
豊島区南池袋
新宿区高田馬場
新宿区西新宿
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【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
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