バーチャルオフィスを活用していく上で、知っておくと役立つ「特定商取引法」について紹介。自分の趣味や特技を生かして気軽に始められるため、近年増えているネットショップの開業に関する情報もまとめているので、チェックしてみてください。
特定商取引法は、消費者を守るために消費者庁が定めている規制のこと。事業者の不適正な勧誘や取引を取り締まり、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に一定のルールを定めています。特定商取引法に基づく表記を記載しないと罰則の対象となることもあるので、よく確認しておきましょう。
中でも、通信販売は消費者と直接やり取りをすることができないため、購入者が不利益とならないようにしなければなりません。ネットショップを運営する際には、お客様が安心して商品を購入することができるように、「特定商取引法に基づく表記」をしっかりと準備しておくようにしましょう。
ネットショップの場合、販売サイト上に販売事業者の氏名や名称、住所、電話番号などの個人情報をはじめ、キャンセルや返品に関する対応、支払方法などを記載することが義務付けられています。
バーチャルオフィスの住所や電話番号は、特商法の記載に使用することが可能なため、公開しても違法ではありません。ただし、記載している住所は活動している住所であること、電話番号については連絡が取れる番号であること、バーチャルオフィスの運営会社と事業者は確実に連絡が取れる状態となっていることが条件。
必ず販売サイトには、バーチャルオフィスから借りている住所や電話番号が自社のものではないということを表示し、開示を求められたらすぐに自分の情報(氏名や名称、住所、電話番号)を提供することを記載しておくようにしましょう。
サイト上に事業者の住所などを記載しておく必要はありませんが、特定商取引法によって、お客さまから情報開示の請求があった場合は、遅滞することなく事業主と直接連絡が取れる電話番号と実際に業務を行っている住所をお知らせする義務があります。そのため、個人情報を伏せて販売を行うことはできません。
個人で開業する場合でも特定商取引法が適用されるため、ネットショップの住所や連絡先を非公開にすることはできません。しかし、バーチャルオフィスを利用することで、個人情報をネット上に公開せずに開業することが可能。実際に開示するように求められた場合には、速やかに情報を提供できるように準備しておくことも忘れないようにしましょう。
【選定基準】
2022年6月1日時点、Googleにて「バーチャルオフィス 東京」と検索し、全検索結果の中で「バーチャルオフィス」のサービス内容が記載されていた運営会社39社の中から、設立10年以上の企業をピックアップ(結果19社)。
その中から、「料金の安さ」「セキュリティ面の高さ」「レンタル会議室付」でおすすめの会社は下記のように選定しました。
・マックスコーポレーション:設立10年以上の運営会社19社中、一番低価格でバーチャルオフィスを提供(※口コミも悪い口コミばかりじゃない会社を選定)
・Karigo:設立10年以上の運営会社19社中、ISO取得の会社の中(3社)で一番低価格でバーチャルオフィスを提供していて拠点が多かったバーチャルオフィス
・ワンストップビジネスセンター:設立10年以上の運営会社19社中、東京都内にレンタル会議室を持つバーチャルオフィスで拠点が一番多かった